すこし早めの日付の診断書でも障害年金の申請は大丈夫なのでしょうか?

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すこし早めの日付の診断書でも障害年金の申請は大丈夫なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はちょうど1年前に交通事故にあい、先日、左股関節を人工関節にしました。

障害年金の申請をしたいと思い、診断書の記載をお願いしたところ、

主治医が来月辞めるということで、早めに書くと言われました。

色々調べたら、1年半後の診断書が必要と書いてあるのですが、

すこし早めの日付の診断書でも障害年金の申請は大丈夫なのでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、

現時点で診断書を作成していただいても、問題ありません。

 

障害年金請求の際の診断書は、原則として、

障害認定日以降3か月以内の日付で作成していただきます。

障害認定日以前の日付では、認定を得ることは難しくなります。

 

障害認定日の例外

障害認定日は、

多くの場合は、初診日から起算して1年6か月を経過した日となりますが、

その間に以下の1〜8に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

 

ご質問者様の場合、上記2に該当するため、

障害認定日は、人工関節をそう入置換した日になります。

その日以降3か月以内の現症で診断書を取得できれば、

障害認定日による請求が可能となります。

 

人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。

障害厚生年金の申請であれば、認定が得られる可能性が考えられます。

診断書を作成していただき、申請をしましょう。

 

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