すこし早めの日付の診断書でも障害年金の申請は大丈夫なのでしょうか?

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すこし早めの日付の診断書でも障害年金の申請は大丈夫なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私はちょうど1年前に交通事故にあい、先日、左股関節を人工関節にしました。

障害年金の申請をしたいと思い、診断書の記載をお願いしたところ、主治医が来月辞めるということで、早めに書くと言われました。

色々調べたら、1年半後の診断書が必要と書いてあるのですが、すこし早めの日付の診断書でも障害年金の申請は大丈夫なのでしょうか?

障害年金の診断書を作成いただく時期について確認しましょう。

障害年金の診断書を作成いただく時期

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

障害年金の診断書は、障害認定日が到来してから作成いただくこととなります。

そのため、原則として「初診日から起算して1年6月を経過した日」以降に作成いただくこととなります。

しかしながら上記ふたつめの「傷病が治った日」を障害認定日として障害年金を請求することも可能です。

以下で「傷病が治った日」と取り扱われる日を整理しましょう。

「傷病が治った日」が障害認定日となるケース

障害認定日は、原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日となりますが、1年6か月経過前に以下の1~8に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

本事案の場合

初診日から1年6か月を経過する前に人工関節置換術を受けていますので、上記「2」に該当し、人工関節置換術を受けた日が障害認定日となります。

そのため、人工関節置換術を受けた日から3カ月以内の診断書が有効なものとなります。

人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。

障害年金3級について

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

初診日時点で厚生年金金被保険者であったか否かが大きなポイントとなるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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