仕事に復帰したら障害厚生年金は通らないですか?

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仕事に復帰したら障害厚生年金は通らないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はちょうど1年6か月前にうつ病と診断されたため、障害厚生年金を申請しようと思います。

それと同時に受給中の傷病手当金が終了します。

障害厚生年金が認められて最初の入金があるまで半年くらい待たないといけないようなので、

仕事に復帰することも検討しています。

仕事に復帰したら障害厚生年金は通らないですか?

 

 

本回答は2018年12月現在のものです。

 

仕事に復帰したら障害厚生年金は通らない、ということはありません。

就労をしていたとしても障害厚生年金の認定を受けられる場合もあります。

 

障害の程度については、下記の認定基準により審査されます。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

また就労している場合は、日常生活能力について以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

就労の一時をもって受給の可否が決まるものではありません。

あくまでも障害の状態の審査を受け、

障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、受給することができます。

 

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