障害年金は、「無職であればもらえる」、「働いていたらもらえない」というものではありません。
障害の状態が等級に該当していると判断されれば、働いていても受給することができます。
一方、障害の状態が等級に該当していなければ、無職でももらえません。
以下で糖尿病の認定基準について確認しましょう。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績、具体的な日常生活状況などによっては2級以上に認定される場合もあります。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合
糖尿病の認定基準は、上記の通り原則として3級とされているため、障害厚生年金の請求が可能か否かが本事案のポイントとなるでしょう。
35歳の時に診断を受けているとのことですので、初診日の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金の請求が可能となります。
無職か否かではなく、上記をご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。