1型糖尿病と診断されたので、障害厚生年金3級が受給ができなくなるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は35歳の時に2型糖尿病の診断を受けて通院していましたが、最近、専門医のいる病院に行ったところ、1型糖尿病と言われました。
私は大学を卒業してからずっと厚生年金を掛けているので、3級が受給できると思っていたのですが、1型糖尿病と診断されたので、子供の頃からのものとして国民年金となり、3級が受給ができなくなるでしょうか。
本回答は2021年3月現在のものです。
1型糖尿病と診断されたからといって、子供の頃からの初診日となるわけではありません。
1型であっても2型であっても、初めて病院を受診した日(初診日)が厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金の請求になります。
ご質問者様の場合も、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、病名が1型糖尿病に変わっても、障害厚生年金の請求になります。
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
なお、上記の認定基準以上に検査成績や日常生活状況等が悪化している場合は、2級が認定される可能性が考えられます。
また、糖尿病性網膜症や糖尿病性壊疽、糖尿病性腎症などを合併した場合は、眼の障害や肢体の障害、腎疾患による障害などの認定基準により認定されます。
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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