本事案の場合、「13歳の時から1型糖尿病を発症」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下のいずれか遅い方となります。
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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では、障害基礎年金の支給額を確認しましょう。
障害基礎年金の支給額
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障害等級
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障害基礎年金
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1級
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年1,059,125円
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2級
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年847,300円
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引用元:日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
本事案の場合
上記の通り、20歳の誕生日以降、障害年金の請求が可能となります。20歳の誕生月の翌月分から受給することができます。
では、どのような状態なら糖尿病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら糖尿病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
糖尿病については、以下の1から3のすべてを満たすものを血糖コントールが困難なものとして、障害等級の3級と認定されます。
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1
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検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること
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2
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次のいずれかに該当すること
- 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
- 意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
- インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
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3
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次のいずれかに該当すること
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
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※内因性のインスリン分泌…自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
20歳前傷病の障害基礎年金の請求の場合、2級以上に該当しなければ認定を得ることができません。
上記3級の認定基準の状態を超えて、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況、合併症等により状態が重く、日常生活に著しい制限を受ける程度であれば、2級の認定を得られる可能性が考えられます。
障害認定日を待って障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。