1型糖尿病で障害厚生年金3級が受給できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は1型糖尿病です。子供の頃からインスリンを投与しています。
現在38歳で会社員をしています。厚生年金に加入しています。
糖尿病は障害厚生年金3級が受けられると聞きましたが、私の場合、今から申請をすれば受給できますか?
ご質問者様の場合、障害厚生年金3級を受給することは難しいでしょう。
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性はありますが、多くの場合、3級に認定されます。
なお、3級は厚生年金にしかない等級です。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかについては、初診日の時点でどちらの年金に加入していたかによって決まります。申請をする時点ではありません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日が20歳より前の未加入期間中にある場合は、障害基礎年金の申請になります。
ご質問者様の場合も、子供の頃からインスリンを投与しているとのことですので、20歳前の未加入期間中に初診日がある場合は、障害基礎年金の申請になります。
そのため、障害の程度が3級相当では障害年金の受給はできません。
なお、上記の通り症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、2級以上に認定される可能性はあります。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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