1型糖尿病で透析をしていて身体障害者手帳1級をもらっていれば、必ず障害年金2級がもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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人工透析をしていれば、障害年金2級がもらえると聞きました。
1型糖尿病で透析をしていて身体障害者手帳1級をもらっていれば、必ず障害年金2級がもらえますか?
本回答は2020年11月現在のものです。
人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。
しかし、人工透析をしていれば必ず障害年金がもらえる、というわけではありません。
障害年金をもらうためには、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たさなければなりません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
例えば、1型糖尿病のために20歳前から治療を継続していることが明確であれば、障害基礎年金2級が支給されます。
しかし、初診日が古く、カルテが残っていないなどで初診日が不明確な場合は、障害年金が支給されない事例もあります。
また、初診日が20歳以降で、その時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、障害年金は支給されません。
このように、人工透析をしている場合でも、障害年金が支給されないケースもあります。
障害年金を申請する際は、これらの要件について確認しましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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