本回答は2020年11月現在のものです。
人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。
しかし、人工透析をしていれば必ず障害年金がもらえる、というわけではありません。
障害年金をもらうためには、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たさなければなりません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
例えば、1型糖尿病のために20歳前から治療を継続していることが明確であれば、障害基礎年金2級が支給されます。
しかし、初診日が古く、カルテが残っていないなどで初診日が不明確な場合は、障害年金が支給されない事例もあります。
また、初診日が20歳以降で、その時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、障害年金は支給されません。
このように、人工透析をしている場合でも、障害年金が支給されないケースもあります。
障害年金を申請する際は、これらの要件について確認しましょう。
障害年金の申請について
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