障害認定日の頃の認定基準に該当することが証明できても障害年金の遡及請求はできないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は35歳の時に1型糖尿病を患い、現在も治療を継続しています。
私は当初から検査表を保管しているので、障害認定日の頃のHba1cの値が9〜11、血糖値が140〜160で、当時の障害認定基準3級に該当することは証明できます。診断書も書いてもらえます。
また現在55歳で、随時の血清Cペプチド値が0.1ですので、現在の障害認定基準3級に当てはまります。
事後重症請求と遡及請求を検討しているのですが、年金事務所の窓口では遡及請求はできないと言われました。
平成28年6月に認定基準が改正されているからとのことですが、障害認定日の頃の診断書も書いてもらえて、認定基準に該当することが証明できても遡及請求はできないのでしょうか。
代謝疾患による障害については、平成28年6月に認定基準が改正されており、改正前の認定基準ではHbA1cの数値や空腹時の血糖値が基準となっていましたが、改正後は、血清Cペプチド値などの数値等が基準となっています。
そのため、障害認定日が改正前であっても、遡及請求をした日が改正後であれば、現在の認定基準にて審査をされます。
障害認定日の時点で血清Cペプチド値などの検査を行っておらず、認定基準に該当するか判断ができない場合は、請求を行っても不支給となる可能性が高いでしょう。
現在の糖尿病の認定基準は次の通りです。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
本事案の場合
上記認定基準の通り、Cペプチド値以外の基準も設けられております。
ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、障害認定日の時点で現在の認定基準で等級に該当する程度であれば、遡及請求で認定が得られる可能性も考えられます。
障害認定日の頃の状態をご確認の上、遡及請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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