障害認定日の頃の認定基準に該当することが証明できても障害年金の遡及請求はできないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は35歳の時に1型糖尿病を患い、現在も治療を継続しています。
私は当初から検査表を保管しているので、障害認定日の頃のHba1cの値が9〜11、血糖値が140〜160で、当時の障害認定基準3級に該当することは証明できます。診断書も書いてもらえます。
また現在55歳で、随時の血清Cペプチド値が0.1ですので、現在の障害認定基準3級に当てはまります。
事後重症請求と遡及請求を検討しているのですが、年金事務所の窓口では遡及請求はできないと言われました。
平成28年6月に認定基準が改正されているからとのことですが、障害認定日の頃の診断書も書いてもらえて、認定基準に該当することが証明できても遡及請求はできないのでしょうか。
代謝疾患による障害については、平成28年6月に改正されており、改正前の認定基準では、HbA1cの数値や空腹時の血糖値が基準となっていましたが、改正後は、血清Cペプチド値などの数値等が基準となっています。
そのため、障害認定日が改正前であっても、遡及請求をした日が改正後であれば、現在の認定基準に照らし合わせて判断されます。障害認定日の時点で血清Cペプチド値などの検査を行っておらず、認定基準に該当するか判断ができない場合は、請求を行っても不支給となるでしょう。
現在の認定基準は次の通りです。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、障害認定日の時点で現在の認定基準に照らして必要な検査を行っており、現在の認定基準に該当する程度であれば、遡及請求で認定が得られる可能性が考えられます。
当時のカルテが残っていることが拝察されますので、一度確認されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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