糖尿病と軽度知的障害で障害基礎年金を受給することはできますか?

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糖尿病と軽度知的障害で障害基礎年金を受給することはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は1型糖尿病と軽度知的障害を持っています。

どちらも子供の頃からで、糖尿病は手帳はありませんが、療育手帳B2を持っています。

2つの障害で障害基礎年金を受給することはできますか?

まず、併合認定について確認し、次に糖尿病と知的障害の認定基準を確認しましょう。

最後に糖尿病と知的障害の併合認定について検討しましょう。

障害年金の併合認定について

2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。

これを障害年金の「併合認定」といいます。

では、どのような状態なら糖尿病で障害年金を受給できるか確認しましょう。

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

次に、どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか確認しましょう。

知的障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

では、3級の障害年金ふたつで2級となる場合について確認しましょう。

3級の障害年金ふたつで2級となる場合

3級の障害年金ふたつで2級となるのは、いずれか一方が以下に該当する場合です。

【3級5号】

  • 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  • 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級6号】

  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
  • 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節、親指は指節間関節以上で欠くもの
  • 一上肢のすべての指の用を廃したもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの

本事案の場合

本事案の場合、糖尿病と知的障害の併合とのことですので、上記に該当しません。

そのため、糖尿病か知的障害のいずれか一方で2級に該当しなければ、障害基礎年金を受給することができません。

上記認定基準をご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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