糖尿病と軽度知的障害で障害基礎年金を受給することはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は1型糖尿病と軽度知的障害を持っています。
どちらも子供の頃からで、糖尿病は手帳はありませんが、療育手帳B2を持っています。
2つの障害で障害基礎年金を受給することはできますか?
ご質問内容からは、糖尿病の検査成績や知的障害の状態、就労状況や日常生活などがわかりかねるため、障害基礎年金が受給できるかの判断は致しかねます。
障害年金は、障害が2つあるから有利に認定されるわけではありません。
それぞれに認定基準があり、それらに照らして等級に該当するか判断されます。
双方とも2級に当てはまる場合は、併合で1級に認定されますが、どちらか一方が2級で他方が3級の場合は、2級に認定された方が支給されます。
双方とも3級相当の場合は、支給はありません。
ご質問者様の場合、糖尿病と知的障害を持っているとのことですので、それぞれの認定基準に照らして判断されます。
まず、糖尿病については、次のいずれかに該当するものを3級と認定されます。
しかし、障害基礎年金の等級は1級および2級ですので、3級相当では受給はできません。
下記の状態よりも症状が悪化している場合は、2級に認定される可能性が考えられます。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
次に、知的障害については、以下の認定基準によって審査されます。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
上記について参考にしていただき、どちらか重い方の障害、もしくは両方の障害で申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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