状態が悪くならないように自己管理しているのに、障害年金がもらえないのは制度としておかしくないですか?

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状態が悪くならないように自己管理しているのに、障害年金がもらえないのは制度としておかしくないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は25歳の時に1型糖尿病と診断され、インスリン治療を続けています。

合併症予防と早期発見のために歯科、眼科の通院も継続しているため、医療費の負担がとても大きく、わずかなパート代ではとてもまかないきれません。

しかし体の負担を考えると、これ以上仕事を増やすことはできません。

糖尿病は障害年金3級がもらえるそうですが、私は国民年金なのでもっと状態が悪くなって2級にならないと受給は無理だと言われました。

状態が悪くならないように医療費をかけて自己管理しているのに、障害年金がもらえないのは制度としておかしくないですか?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金ですが、障害を負った方すべてが受給できる、というものではありません。

受給するための要件を満たし、法令に定められた障害等級表に該当する場合、受給が可能となります。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

ご質問内容にもあるように、3級は厚生年金にしかない等級です。

そのため、初診日に厚生年金に加入していなければ障害厚生年金の申請ができません。

初診日の時点で国民年金の方は障害基礎年金の請求になるため、2級以上に該当しなければ受給ができません。

 

ご質問者様の場合、障害基礎年金の請求になることが拝察されますので、3級相当ですと受給はできません。

もし今後状態が悪化し、上記の糖尿病の認定基準よりも状態が悪くなった場合は、障害基礎年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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