状態が悪くならないように自己管理しているのに、障害年金がもらえないのは制度としておかしくないですか?

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状態が悪くならないように自己管理しているのに、障害年金がもらえないのは制度としておかしくないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は25歳の時に1型糖尿病と診断され、インスリン治療を続けています。

合併症予防と早期発見のために歯科、眼科の通院も継続しているため、医療費の負担がとても大きく、わずかなパート代ではとてもまかないきれません。

しかし体の負担を考えると、これ以上仕事を増やすことはできません。

糖尿病は障害年金3級がもらえるそうですが、私は国民年金なのでもっと状態が悪くなって2級にならないと受給は無理だと言われました。

状態が悪くならないように医療費をかけて自己管理しているのに、障害年金がもらえないのは制度としておかしくないですか?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金ですが、障害を負った方すべてが受給できる、というものではありません。

受給するための要件を満たし、法令に定められた障害等級表に該当する場合、受給が可能となります。

障害年金を受給するための要件

  • 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
  • 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること

本事案の場合1

本事案の場合、上記の「障害の状態が障害等級に該当していること」がハードルとなっているものと拝察いたします。

以下で糖尿病の認定基準を確認しましょう。

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

障害年金3級について

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

本事案の場合2

本事案の場合、「悪化しないように自己管理している」とのことですので、非常に心苦しいのですが、もし今後、上記3級の状態よりもさらに悪化するようなことがあった場合や、合併症を発症したような場合に、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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