障害厚生年金の遡及請求では不支給だったので、不服申立てをした方がいいのでしょうか。

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障害厚生年金の遡及請求では不支給だったので、不服申立てをした方がいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は30歳の時から1型糖尿病を患っており、治療を続けていました。

50歳の時に人工透析となったため、障害厚生年金の申請をして2級に認定されました。

しかし、遡及請求では3級にも該当しないため不支給という結果でした。

自分で調べたところ、当時のHbAlcの数値は認定基準に該当していると思われます。

これは不服申立てをした方がいいのでしょうか。

ご質問内容から、不服申立てをしても、不支給の結果は覆らない可能性が考えられます。

代謝疾患による障害については、平成28年6月に改正されています。

現在の認定基準は次の通りです。

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

 

改正前の認定基準では、HbA1cの数値が基準となっていましたが、改正後は、Cペプチド値などの数値が基準となっています。

障害認定日が改正前であっても、遡及請求をした日が改正後であれば、現在の認定基準に照らし合わせて判断されるため、障害認定日の時点でCペプチド値などの検査を行っていない場合は、認定基準に該当するか判断ができず不支給となります。

 

なお、障害認定日の時点で必要な検査を行っており、現在の認定基準に該当する程度であれば、不服申立てで結果が覆る可能性が考えられます。

当時の検査成績を確認したうえで、不服申立てについてご検討されてはいかがでしょうか。

不服申立て(審査請求、再審査請求の総称)とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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