人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。
ご自身の不摂生等が原因で病状が悪化し人工透析となった場合でも、2級と認定されます。
ただし、障害の状態が2級に相当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、その他の要件を満たさなければなりません。
透析の原因となった慢性腎不全の初診日を特定し、その時点で保険料納付要件を満たしているのか確認しなければなりません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
慢性腎不全は、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態ですので、初診日が古い場合があります。
初診日が古いためにカルテがなく、日付の特定ができない場合は、障害年金の申請そのものが難しくなるケースもあります。
障害年金の申請にあたって、まずは慢性腎不全の初診日の特定から始めてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
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