現在は厚生年金に加入しており血清Cペプチド値が0.1なので、障害厚生年金3級の受給は可能でしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は小学生の時から1型糖尿病で、毎月治療を継続しています。
現在30歳会社員なので、病院の行く日は有給を取り、頑張って血糖コントロールをしています。
しかし低血糖になることも多く、体がふらふらして歩けなくなることもあります。
私の場合、発症は小学生の時ですが、現在は厚生年金に加入しており、血清Cペプチド値が0.1なので、障害厚生年金3級の受給は可能でしょうか。
ご質問者様の場合、小学生の時から1型糖尿病を患っているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。
障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合は受給が可能ですが、3級相当では受給は困難です。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
上記のように、糖尿病については3級の認定基準しか設けられていません。
1級および2級の具体的な認定基準はなく、症状や検査成績等が3級の状態よりも悪化している場合は、さらに上位等級に認定する、とされています。
ご質問者様の場合、血清Cペプチド値が0.1とのことですが、上記の認定基準以上に症状が悪化している場合や、合併症がある場合は、2級に該当する可能性が考えられます。
その場合は、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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