障害年金は、次の要件を満たすことができれば受給は可能です。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
ご質問者様の場合、30年前の自殺未遂が原因とのことですので、時期はかなり古いですが、初診日の日付が特定でき、その時点の保険料納付要件を満たし、さらに現在の高次脳機能障害の状態を書いた診断書があれば、障害年金の申請は可能でしょう。
審査の結果、障害の状態が認定基準に該当する程度と判断された場合は、障害年金を受給することができます。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
※高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
ご質問内容から、現在は通院をしていないことが拝察されます。
まずは通院できる病院を探し、治療を受けましょう。
また、初診日時点のカルテの有無を確認しましょう。
初診日が確認でき、現在の診断書を作成していただける場合は、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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