脳梗塞を発症したのですが、いつ、どのような状態になれば障害年金が請求できるのでしょうか?

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脳梗塞を発症したのですが、いつ、どのような状態になれば障害年金が請求できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

2か月前に突然、脳梗塞を発症し入院しました。

2週間足らずの入院でしたが、退院後は自宅療養で、そのまま会社は退職となりました。

これから傷病手当金や失業保険の手続きをする予定です。

障害年金の請求も考えているのですが、いつ、どのような状態になれば請求できるのでしょうか?

今のところ高次脳機能障害はなく、体の麻痺もありませんが、車の運転はできない状態です。

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求が可能となります。

 

脳梗塞のため、肢体麻痺などの後遺症がある場合は、最短で脳梗塞発症から6か月経過した日が障害認定日になります。

また、高次脳機能障害の場合は、発症から1年6か月経過した日が障害認定日になります。

症状によって障害認定日が異なります。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

ただし、脳出血などの脳血管疾患による肢体機能障害の障害認定日は、

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

障害認定日の時点で、障害の程度が認定基準に該当する程度であれば受給できます。

それぞれの認定基準は次の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問者様の場合、今のところ症状はないとのことですが、今後状態が変化する可能性も考えられます。

障害認定日の到来を待って、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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