高次脳機能障害で障害年金を受け取ることはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
高次脳機能障害です。
事故で高次脳機能障害になり、障害年金について詳しい人に聞きましたが、「高次脳機能障害では難しい」と言われました。
インターネットではもらえるとも書いています。
高次脳機能障害で障害年金を受け取ることはできますか?
高次脳機能障害の方は全国で約27万人いると推定されており、弊所でもしばしばご相談がある傷病です。
高次脳機能障害は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、高次脳機能障害での障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。
高次脳機能障害での障害年金請求について
高次脳機能障害とは、脳卒中(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血)などの病気や交通事故などで脳の一部を損傷したために、思考・記憶・行為・言語・注意などの脳機能の一部に障害が起きた状態をいいます。外見からは分かりにくい障害であるために、周りの人から十分に理解を得ることが難しく誤解されてしまうことがあります。
障害年金の診断書では、こうした高次脳機能障害の症状について、以下の項目で表します。
- 失行…今まで使っていた物の使い方がわからなくなった、指示された動作がうまくできない等
- 失認…見ただけや、触ったり聞いたりしただけではそれが何かわからない等
- 記憶障害…新しいことを覚えられない、大切なものをどこにしまったか分からなくなる等
- 注意障害…集中力が持続しない、周囲の状況を見ずに興味のあるものへ飛びつきやすい等
- 遂行機能障害…目標を達成するための段取りを立てられない、いつもと違う指示をすると混乱してしまう等
- 社会的行動障害…感情のコントロールができず興奮しやすい、自分中心でないと満足しない等
上記のような高次脳機能障害の様々な症状によって日常生活が阻害される方はたくさんいらっしゃいます。
高次脳機能障害によって生活や仕事などに支障が出てしまう場合、障害年金の認定の対象とされています。
もらえないと諦めている方も、実は認定を得られるかもしれません。
まずは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金の受給額は以下の通りです。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
このページの最後の方に弊所で手伝って受給できた事例を掲載していますので、そちらもご確認ください。
高次脳機能障害で審査されること
障害年金においては先の等級に該当するかどうかを、「具体的な日常生活状況等の生活上の困難」を中心に審査されます。
具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。
「日常生活の状況」は以下の7項目について評価されます。
(1)適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。(2)身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や着替えなどができる。また、自室の清掃や片付けができるなど(3)金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。(4)通院と服薬
規則的に通院や服薬を行い、病状などを主治医に伝えることができるなど。(5)他人との意思伝達及び対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。(6)身辺の安全保持及び危機対応
事故などの危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となったときに他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応できるなど。(7)社会性
銀行での金銭の出し入れや公共施設などの利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。また、上記7項目を含めて「日常生活能力の程度」を以下のいずれかで評価されます。
1. 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
2. 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)3.精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)4.精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)5.精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)年金機構は、日常生活能力等の判定に関して「身体機能及び精神機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努めること」と定めています。
少しわかりづらいので言い換えます。
「日常生活の状況」の評価項目は社会的な適応性と密接な関係があり、適切な食事や身辺の清潔を保つことができなければ、社会生活を送ることが困難になります。
つまり、社会的な適応性の程度を評価し、適切な等級を決定しましょうということです。
障害等級の目安について
さきほど挙げた「日常生活」の評価項目の7項目について軽い方から1~4にポイント化し、平均を算出し、「日常生活能力の程度」の5段階と合わせて、以下の表に照らし、おおまかな等級の目安が示されます。
※障害基礎年金の請求の場合、表内の「3級」は「2級非該当=不支給」と読み換えます。
少し分かりづらいので具体例を出してみます。
▼「日常生活の状況」(適切な食事や身辺の清潔保持等の7項目)
7項目の平均点が「3」
▼「日常生活能力の程度」
「4」に相当(精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である)この場合、以下の表のように「2級」に該当する可能性があるということになります。
受給できる可能性があるか否か、お気軽にご相談ください。
ガイドラインはあくまで「目安」
ガイドラインで障害等級の目安は示されていますが、あくまで「目安」であり、この目安のみで等級が決まるものではありません。
以下の要素も加味して総合的に評価されます。
- 現在の病状または状態像
- 療養状況
- 生活環境
- 就労状況
- その他
ガイドラインはあくまで「目安」
ガイドラインで障害等級の目安は示されていますが、あくまで「目安」であり、この目安のみで等級が決まるものではありません。
以下の要素も加味して総合的に評価されます。
- 現在の病状または状態像
- 療養状況
- 生活環境
- 就労状況
- その他
考慮する項目
考慮する要素
具体的な内容例
現在の病状または状態像
・認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。
・ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それを考慮する。
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療養状況
・通院の状況…頻度、治療内容、服薬状況など。通院や薬物治療が困難または不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。
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生活環境
・家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮されます。
・入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮さます。
・独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮されます。
・独居であっても日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要)を踏まえて、2級の可能性を検討されます。
就労状況
・労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
・援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮されます。
・相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮されます。
・就労の影響により就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮されます。
・一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。
・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討されます。就労移行支援についても同様。
・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討されます。
その他
・「日常生活能力の程度」と「日常生活のる良くの判定」に齟齬があれば、それを考慮されます。
・「日常生活能力の判定」の平均が低い場合で買っても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しい偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮されます。
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総合的に評価された結果、目安よりも低い等級となるケースも、高い等級となるケースもあります。
障害年金の審査では様々な要素を加味して判断されます。
障害年金の審査は、すべて書類で行われ、面接等はありません。
書類で伝わらないことは「ないもの」として扱われますので、しっかりと書類で伝える必要があります。
もし、ご不安な方は以下からお問い合わせください。
それでは手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
以下では弊事務所でサポートした高次脳機能障害の受給事例を紹介いたします。
ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。
高次脳機能障害での受給事例
事例1 病名:高次脳機能障害(脳腫瘍から発症、初診日の証明が難しい事例)
約10年前に脳腫瘍が見つかり、手術を受けましたが術後に高次脳機能障害を発症しました。障害年金の請求をしようと動き出しましたが、脳腫瘍が見つかる前にふらつきやめまいで耳鼻科や眼科を転々としており、記憶障害から思い出すことができず、初診日の特定につまずき弊所に相談に見えました。
傷病名
高次脳機能障害
障害の状態
記憶障害、失語症、計算ができない、遂行機能障害、注意障害も認め、日常生活に支障をきたしている。
就労状況
障害者雇用にて週2日勤務。
精神障害者保健福祉手帳の等級
交付を受けていない。
労働能力及び日常生活能力
労働能力は低く、一般就労は困難。日常生活にも多くの支援を要する。
予後
よくない。
認定が得られた障害年金の等級
障害基礎年金2級
障害年金の受給額
年額約78万円
本事例のポイント
初診日の特定が困難な状況でした。
「初診日の証明」が何より重要!
初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。
医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。
初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日はいつか。
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。
初診日の確定のために探偵のようになります。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
記憶障害があり、初診の医療機関が分からない状態となっていました。
しかし、片付けができずため込んでいた領収書の束をひとつひとつ精査し、初診日を特定する手がかりを探りました。
結果、困難であった初診日を特定し、障害年金を受給することができました。
このプロセスには、10年以上の経験とノウハウが大いに役立ちました。
諦めかけていた障害年金を受給でき、依頼者の方は大変喜んでおられました。
事例2 病名:脳出血、高次脳機能障害(脳出血から発症した事例)
この方は仕事場で倒れて救急搬送され、脳出血と診断されました。翌日には手術を受けましたが、肢体の障害と高次脳機能障害が残りました。
到底働けない状態でしたので、ご家族が強く障害年金1級を希望され、弊事務所にご相談に見えました。
傷病名
脳出血、高次脳機能障害
障害の状態
運動性失語、注意障害、作業記憶、近時記憶低下を認める。
就労状況
無職
精神障害者保健福祉手帳の等級
交付を受けていない。
労働能力及び日常生活能力
運動性失語、記憶障害があり、労働は不能、生活は援助を要する。
予後
改善はない。
認定が得られた障害年金の等級
障害厚生年金1級(肢体の障害との併合)
障害年金の受給額
年額約270万円
本事例のポイント
障害年金1級を希望していました。複数の障害があるため、複数障害の併合での1級を目指しました。
肢体の障害と高次脳機能障害の両方を請求することにしました。
複数の障害をお持ちの場合に複数の障害について請求をすることで、併せて上位の等級に該当する場合があります。
例えば、肢体の障害が2級、高次脳機能障害が2級に該当すれば、併せて1級に該当します。
これを併合認定といいます。
どのような場合に併合により上位等級に該当するのか、ふたつ併せても上位等級に該当しないのかは事案により判断する必要があります。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
本事案ではご家族が強く障害年金1級を希望されていましたが、肢体の障害、高次脳機能障害それぞれの単独では1級には該当しないと考えられました。
しかし、両方とも2級に該当する可能性は十分考えられましたので、肢体の障害、高次脳機能障害の両方について請求し、併合で1級を目指すこととしました。
併合に関しては、たくさん出せば上位等級になるというものではありません。
それぞれの障害を別々に審査し、それぞれの障害について等級を決め、それらを併合して上位等級に該当するかが決められます。
- それぞれの障害が何級にあたるのか
- それらを併合したらどうなるのか
を正確に判断しないと、たくさん診断書取ったけど費用倒れということになります。
また、それぞれの障害を別々に審査されますので、それぞれの障害について、個別にきちんとアピールする必要があります。
「高次脳機能障害と体の障害があるから大変」と書類に記載したとしても併せて審査をしてもらえません。
結果、無事に障害厚生年金1級を得ることができ、「もう働けない、これからどうやって生活すればいいのか」と強い不安を持っておられたので、非常に喜んでおられました。
事例3 病名:高次脳機能障害(交通事故により発症。正社員で就労していた事例)
この方はバイクを運転中に事故に遭い、脳挫傷を負いました。お体に障害は残りませんでしたが、字が書けない、計算ができない等の症状が残りました。勤めていた職場では元々評価が高かったため復帰ができました。障害年金の請求を検討していましたが、インターネットの記事から「正社員で働いていたら障害年金はもらえないのではないか」と不安になり、弊所にご相談に見えました。
傷病名
高次脳機能障害
障害の状態
知的低下、前向性健忘、遂行機能障害、注意障害、処理スピード低下があった。
就労状況
一般雇用。正社員で月給約25万円。
精神障害者保健福祉手帳の等級
精神障害者保健福祉手帳3級
労働能力及び日常生活能力
日常生活、労務には援助と環境調整が必要。
予後
改善の見込みはない。
認定が得られた障害年金の等級
障害厚生年金2級
障害年金の受給額
年額約160万円
本事例のポイント
正社員として働いている状況下での請求であった。
働いているからといって不支給になるとは限りません。
働いているからといって、不支給になるとは限りません。
障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。
受給者数 働いていない 働いている 働いている人の割合 2,096,000人 1,346,000人 714,000人 34.06% そして、精神の障害については、28.28%の方々が働きながら受給しています。
精神障害による
受給者数働いていない 働いている 働いている人の割合 725,000人 508,000人 205,000人 28.28% また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。
このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。
働いている場合に考慮されること
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
正社員であることや給与額を見ると「しっかり働けているし状態は軽い」と判断されるおそれがありました。
障害年金は書面審査ですので、考慮してほしいことは余すことなく書面に記載して伝えることが大切です。
本事案では、仕事内容は単純作業に変更してもらっていること、以前の役職も外され、他の方に指示をしてもらったり確認してもらえる環境を整えてもらうなどの配慮を受けていること、家庭内では妻のサポートの元で生活していることなどを詳細に書類に記載しました。
結果、無事に障害厚生年金2級を得ることができ、「正社員で働いていたらもらえないのではないか」と強い不安を持っておられたので、非常に喜んでおられました。
事例4 病名:高次脳機能障害(脳梗塞から発症した事例)
この方はご自宅で倒れて救急搬送され、脳梗塞と診断されました。発症後、高次脳機能障害が残りました。
就労を試みましたが、認知機能の低下が著しく解雇されてしまい、障害年金の請求を検討しましたが、インターネットの記事から「手帳3級では障害年金はもらえないのではないか」と不安になり、弊所にご相談に見えました。
傷病名
高次脳機能障害
障害の状態
記憶障害、注意障害、遂行機能障害、失語症を認め、理解力、判断力が低下している。
就労状況
無職
精神障害者保健福祉手帳の等級
精神障害者保健福祉手帳3級
労働能力及び日常生活能力
労働は困難で日常生活活動にも多くの支援が必要。
予後
症状固定
認定が得られた障害年金の等級
障害基礎年金2級
障害年金の受給額
年額約78万円
本事例のポイント
精神障害者保健福祉手帳の等級が3級ですが、障害基礎年金の請求であるため2級に該当しなければ受給できない状況でした。
精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は連動していません。
以下の表をご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、必ずしも一致していません。
また、精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金2級の方が約27,000人もおられます。
精神障害者保健福祉手帳3級だからといって、「障害年金2級はもらえない」と諦める必要はありません。
精神保健福祉手帳
障害年金
1級
2級
3級
1級
99,000人
73,000人
25,000人
1,000人
2級
438,000人
16,000人
410,000人
11,000人
3級
64,000人
1,000人
27,000人
35,000人
なし
1,184,000人
493,000人
611,000人
79,000人
不明
311,000人
121,000人
180,000人
11,000人
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
詳しく聞き取りをすると、案内された場所が覚えられない、通常では2時間ほどでできる作業に丸1日かかる等大変な状況でした。
精神障害者保健福祉手帳の等級にとらわれるのではなく、障害年金の審査で考慮されることに焦点を当て、書類を作り込んでいきました。
結果、無事に障害基礎年金2級の認定を得ることができて、大変喜んでおられました。
それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。
障害年金の審査について
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
診断書について
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
病歴・就労状況等申立書について
これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
高次脳機能障害に関するその他のQ&A
- 高次脳機能障害で障害年金を受け取ることはできますか?
- 高次脳機能障害です。事故で高次脳機能障害になり、障害年金について詳しい人に聞きましたが、「高次脳機能障害では難しい」と言われました。インターネットではもらえるとも書いています。高次脳機能障害で障害年金を受け取ることはできますか?
- 高次脳機能障害です。仕事をしていますが収入が激減しています。障害年金はもらえますか。
- 夫は現在55歳会社員です。2年前に交通事故で頭を強く打ち、意識不明となりました。幸い命は助かりましたが、高次脳機能障害と診断されました。以前の記憶がなく、長い間やってきた仕事ができなくなりました。会社の厚意で雇っていただいていますが、仕事は軽作業しかできず残業もできないため、収入が大幅に減少しています。障害年金が受給できれば助かるのですが、会社に勤めている状態でも障害年金は受給できるでしょうか。
- 高次脳機能障害で精神科で診断書を書いてもらう場合、初診日はうつの初診日をかいてもらうのですか?
- 私の夫は1年前にくも膜下出血を起こし、高次脳機能障害と診断されています。当初は脳神経内科だったのですが、もともとうつの症状で精神科に通っていたので、処方も精神科でしてもらうようになり、現在は精神科のみ通院しています。障害年金の申請を検討しているのですが、精神科で診断書を書いてもらう場合、初診日はうつの初診日をかいてもらうのですか?
- 初診日から5年以上経っていますが、障害年金の申請はできるでしょうか。
- 兄は5年前に拡張型心筋症と診断され、その時に障害年金の申請を勧められていたのですが、申請はしていませんでした。半年前、心臓にできた血栓から脳梗塞を引き起こし、現在は自宅療養中ですが、自分の病状が理解できないなどの高次脳機能障害があるようです。初診日から5年以上経っていますが、障害年金の申請はできるでしょうか。
- 本人に病識がないのですが、障害厚生年金の申請は可能でしょうか。
- 私の兄は、2年前に脳出血を起こし、高次脳機能障害が残りました。SEの仕事をしていましたが、記憶がほとんど維持できなくなり、ついさっき言ったことも忘れてしまう有様で、勤めていた会社はクビになりました。現在は無職で、高齢の両親と実家で暮らしているのですが、本人に病識がなく、今のところお金にも困っていないので仕事をしようという意思が全くありません。食事などの日常生活は両親が世話をしており、本人に困った様子はありません。両親も久しぶりに息子の世話ができて、むしろ喜んでいるくらいです。しかし私としてはこのままではダメだと思っており、せめて収入源だけでも確保しなければと思っています。本人に病識がないのですが、障害厚生年金の申請は可能でしょうか。