高次脳機能障害で精神科で診断書を書いてもらう場合、初診日はうつの初診日をかいてもらうのですか?

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高次脳機能障害で精神科で診断書を書いてもらう場合、初診日はうつの初診日をかいてもらうのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私の夫は1年前にくも膜下出血を起こし、高次脳機能障害と診断されています。

当初は脳神経内科だったのですが、もともとうつの症状で精神科に通っていたので、処方も精神科でしてもらうようになり、現在は精神科のみ通院しています。

障害年金の申請を検討しているのですが、精神科で診断書を書いてもらう場合、初診日はうつの初診日をかいてもらうのですか?

初診日とは、どういうものか確認しましょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

本事案の場合

本事案の場合、「1年前にくも膜下出血を起こし、高次脳機能障害と診断」とのことですので、高次脳機能障害の初診日はくも膜下出血について初めて医師等の診療を受けた日となり、うつ病の初診日はうつ病について初めて医師等の診療を受けた日となります。

高次脳機能障害とうつ病の両方について審査を受けることを希望する場合、各傷病の初診日を証明し、各傷病について診断書を作成いただくこととなります。

では、どのような状態ならうつ病、高次脳機能障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病、高次脳機能障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

高次脳機能障害とうつ病が併存している場合の取扱い

うつ病とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

つまり、高次脳機能障害とうつ病が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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