本人に病識がないのですが、障害厚生年金の申請は可能でしょうか。

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本人に病識がないのですが、障害厚生年金の申請は可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私の兄は、2年前に脳出血を起こし、高次脳機能障害が残りました。

SEの仕事をしていましたが、記憶がほとんど維持できなくなり、ついさっき言ったことも忘れてしまう有様で、勤めていた会社はクビになりました。

現在は無職で、高齢の両親と実家で暮らしているのですが、本人に病識がなく、今のところお金にも困っていないので仕事をしようという意思が全くありません。

食事などの日常生活は両親が世話をしており、本人に困った様子はありません。

両親も久しぶりに息子の世話ができて、むしろ喜んでいるくらいです。

しかし私としてはこのままではダメだと思っており、せめて収入源だけでも確保しなければと思っています。

本人に病識がないのですが、障害厚生年金の申請は可能でしょうか。

本人に病識がなくても、障害年金を請求することは可能です。

実際に、意識不明の方や病識のない方の障害年金の請求を代理人がされるケースは多々あります。

以下では、どのような状態なら高次脳機能障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら高次脳機能障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

高次脳機能障害の認定基準

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとされており、特に、日常生活能力について審査されます。

障害の等級

障害の状態

1級

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

※障害厚生年金のみ

  1. 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

※高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

本事案の場合

診断書については医師が作成しますし、ご自身で作成する病歴・就労状況等申立書についても、代理人が作成しても構いません。

また、障害年金の手続きについても、代理人が行うことができます。

「せめて収入源だけでも確保しなければと思っています」とのことですので、障害年金の支給額を確認しておきましょう。

障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

障害年金の支給額だけで悠々自適ではありませんが、今後のためには大きな助けになるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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