本人に病識がないのですが、障害厚生年金の申請は可能でしょうか。

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本人に病識がないのですが、障害厚生年金の申請は可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の兄は、2年前に脳出血を起こし、高次脳機能障害が残りました。

SEの仕事をしていましたが、記憶がほとんど維持できなくなり、ついさっき言ったことも忘れてしまう有様で、勤めていた会社はクビになりました。

現在は無職で、高齢の両親と実家で暮らしているのですが、本人に病識がなく、今のところお金にも困っていないので仕事をしようという意思が全くありません。

食事などの日常生活は両親が世話をしており、本人に困った様子はありません。

両親も久しぶりに息子の世話ができて、むしろ喜んでいるくらいです。

しかし私としてはこのままではダメだと思っており、せめて収入源だけでも確保しなければと思っています。

本人に病識がないのですが、障害厚生年金の申請は可能でしょうか。

 

本人に病識がなくても、ご家族が障害年金を申請することはできます。

障害年金の申請について、本人にはっきりとした申請の意思を表示しなければならないという規定はありません。

また、障害年金の認定においては病識の有無については問われません。

実際に、意識不明の方や病識のない方の申請をご家族がされるケースは多々あります。

 

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとされており、特に、日常生活能力について審査されます。

高次脳機能障害の認定基準は次の通りです。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

※高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

 

診断書については医師が作成しますし、ご自身で作成する病歴・就労状況等申立書についても、ご家族が代理で作成することができます。

また、申請の手続きについても、ご本人の委任状があれば家族の方が代理で行うことができます。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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