20年以上前の事故で、原因が自殺未遂でも、障害年金はもらえるのでしょうか?

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20年以上前の事故で、原因が自殺未遂でも、障害年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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20年以上前のことですが、事故で高次脳機能障害となりました。

当時は20代後半で、勤めていた会社でひどいパワハラに遭い、自殺を図ってしまいました。

幸い命は助かりましたが、高次脳機能障害となり、仕事はできなくなりました。

原因が自殺未遂なので何の保証もないと思っていたのですが、最近、障害年金がもらえることを知りました。

20年以上前の事故で、原因が自殺未遂でも、障害年金はもらえるのでしょうか?

20年以上前の事故で、原因が自殺未遂でも、障害年金の要件を満たすことができれば受給できます。

 

障害年金の受給要件は、次の通りです。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

上記の要件を満たしているかについて確認するためには、まずは、初診日を特定しなければなりません。

ご質問者様の場合、20年以上前の事故で高次脳機能障害となった、とのことですので、事故に遭い、初めて病院を受診した日(初診日)を特定しなければなりません。

カルテが残っていれば問題ありませんが、20年以上前ですので、カルテがなく、初診日を証明するものが何もなければ、申請そのものができなくなります。

なんとしても初診日を特定しましょう。

 

初診日の時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の請求に、国民年金に加入していれば障害基礎年金の請求になります。

初診日の時点で1年以上年金保険料の未納がなければ、保険料納付要件はクリアです。

そして、障害の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、認定を得ることができます。(障害厚生年金の請求では3級以上に、障害基礎年金の請求では2級以上に該当しなければなりません。)

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、具体的な障害の状態がわかりかねますが、仕事ができなくなったとのことですので、障害年金が受給できる可能性も考えられます。

上記の要件、認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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