ご質問者様の場合、集中力がなく業務中もほんやりしているとのことですので、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。
高次脳機能障害については、次の認定基準によって審査されます。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
※高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
ご質問者様も、記憶障害や注意障害などによって労働が著しい制限を受けるものであれば、3級に相当する可能性が考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年3月現在のものです。)
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