高次脳機能障害のため収入がかなり減っていますが、障害厚生年金は受給できるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は45歳の時にくも膜下出血を発症しました。
体の麻痺はその後のリハビリでだいぶ良くなりましたが、高次脳機能障害はあまり改善されません。
現在48歳で職場には復帰しましたが、集中力がなく業務中もぼんやりして、会社からは部署異動も言われています。
残業もできないので収入もかなり減らされています。
このような状況で障害厚生年金は受給できるでしょうか。
ご質問者様の場合、集中力がなく業務中もほんやりしているとのことですので、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。
高次脳機能障害については、次の認定基準によって審査されます。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
※高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
ご質問者様も、記憶障害や注意障害などによって労働が著しい制限を受けるものであれば、3級に相当する可能性が考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年3月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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