障害基礎年金の申請で身体も精神も軽度の場合、認定を得ることは難しいでしょうか?

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障害基礎年金の申請で身体も精神も軽度の場合、認定を得ることは難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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母は55歳の時に交通事故に遭い、軽い身体麻痺と高次脳機能障害が残りました。

身体は右手と右足の軽い麻痺なので、手帳は7級と7級を併せて6級です。

高次脳機能障害は精神保健福祉手帳3級です。

軽度とはいえ、身体と脳の障害で思うように動けず、パートは勿論、家のこともできなくなりました。

母は専業主婦でしたので障害基礎年金の申請になるのですが、身体も精神も軽度の場合、認定を得ることは難しいでしょうか?

ご質問内容から、身体の状態では障害年金の認定を得ることは難しいかもしれませんが、精神の状態については認定が得られる可能性が考えられます。

 

身体障害者手帳や精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。

そのため、精神保健福祉手帳3級でも、障害基礎年金の認定が得られる可能性は考えられます。

 

高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

その主な症状としては、失語、失行、失認もほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあり、療養や症状の経過などを十分に考慮し認定されます。

 

ご質問内容からは、具体的な障害の状態や日常生活状況等が分かりかねますが、次の認定基準を参考にしていただき、高次脳機能障害で申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

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