ご質問内容から、身体の状態では障害年金の認定を得ることは難しいかもしれませんが、精神の状態については認定が得られる可能性が考えられます。
身体障害者手帳や精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。
そのため、精神保健福祉手帳3級でも、障害基礎年金の認定が得られる可能性は考えられます。
高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
その主な症状としては、失語、失行、失認もほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあり、療養や症状の経過などを十分に考慮し認定されます。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態や日常生活状況等が分かりかねますが、次の認定基準を参考にしていただき、高次脳機能障害で申請をご検討されてはいかがでしょうか。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
(本回答は2021年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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