障害厚生年金を受給するためには、障害を負う前の状況について証明しなければならないのでしょうか?

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障害厚生年金を受給するためには、障害を負う前の状況について証明しなければならないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の夫は55歳の時に脳出血を起こし、高次脳機能障害となりました。

以前のように仕事ができなくなり、傷病手当金をいただきながら休職していましたが、傷病手当金が終了するタイミングで退職することとなりました。

障害厚生年金が受給できるそうですが、そのためには、障害を負う前と比較してできなくなったことを証明しなければならないそうです。

障害を負う前の状況については、どのように証明すればよいのでしょうか?

障害年金の認定は、障害を負う前の状況と比較するものではありません。

そのため、障害を負う前の状況について証明しなければならない、ということはありません。

 

障害年金の認定は、請求日時点の状態について障害認定基準に照らし合わせて、等級当てはまるかどうか判断されますので、現在の障害の状態について診断書に記載してもらいます。

高次脳機能障害の認定基準は次の通りです。等級に該当すると判断された場合、受給できます。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容から、傷病手当金は終了し、退職されたとのことですので、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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