通院していない患者でも、更新の時期に障害年金の診断書をすぐに書いてもらえるものでしょうか?

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通院していない患者でも、更新の時期に障害年金の診断書をすぐに書いてもらえるものでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給しています。

来年、初めての更新となりますが、受給後症状に大きな変化はありません。

正直、病院に行っても行かなくてもどちらでもいいかなと思っています。

通院していない患者でも、更新の時期に診断書をお願いしに行ってすぐに書いてもらえるものでしょうか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

通院していない患者について、すぐに診断書を書いてもらえるかどうかについては、医師によります。

しばらく診ないと書けない、という医師もいるでしょうし、すぐに書くよ、という医師もおられるでしょう。

ご質問者様の主治医がどのように対応されるか、直接、尋ねられてはいかがでしょうか。

 

ただし、高次脳機能障害などの精神の診断書は、障害の状態や日常生活状況について詳細に書く項目が多く、日頃から日常生活の様子を把握していないと、正しく反映されない場合があります。

しっかり伝わっておらず、実際より軽度の状態に記載され、更新で支給停止になった事例はいくつもあります。

症状に大きな変化はなくても、定期的に受診をし、日頃からしっかりとコミュニケーションをとることをお勧めします。

 

なお、高次脳機能障害の認定基準は次の通りです。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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