夫(38歳)が事故に遭い、高次脳機能障害と診断されました。障害年金が受給できるでしょうか?

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夫(38歳)が事故に遭い、高次脳機能障害と診断されました。障害年金が受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫(38歳)が事故に遭い、高次脳機能障害と診断されました。

日常生活はなんとか送れていますが、物忘れが多くなり、怒りっぽくなりました。

仕事には復帰しましたが、以前のようにはできないようで、残業もなく手取りが減ってしまいました。

夫は障害年金が受給できるでしょうか?

できるとしたら何級になりますか?

本回答は2020年12月現在のものです。

 

ご質問内容から、高次脳機能障害の主な症状である認知障害のために、仕事に支障をきたしていることが拝察されます。

日常生活はなんとか送れているとのことですので、次の認定基準の3級に当てはまる可能性が考えられます。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

3級は厚生年金にしかない等級ですので、初診日(初めて病院を受診した日)の時点で厚生年金に加入している場合は、認定が得られる可能性が考えられます。

初診日から1年6か月経過した日(障害認定日といいます)以降、申請が可能となります。

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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