くも膜下出血から5年ほど経過して高次脳機能障害と診断されたのですが、障害厚生年金の申請はできますか?

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くも膜下出血から5年ほど経過して高次脳機能障害と診断されたのですが、障害厚生年金の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫は50歳の時にくも膜下出血を起こしましたが、幸い体の麻痺はほとんど残りませんでした。

すでに5年ほど経過しているのですが、最近物忘れがひどく、2〜3日前に話したことも忘れています。

他にも、夏なのにジャンパーを着たり、お金も後先を考えずに財布にあるだけ使ってしまいます。

職場の様子はわかりませんが、以前より給料もボーナスも減っていて、もしかしたら仕事ができていないのかもしれません。

このことを神経内科の主治医に伝えたところ、高次脳機能障害と診断されました。

この場合、障害厚生年金の申請ができるのでしょうか。

それとも診断されたまもないため、1年6か月待たないといけないのでしょうか。

ご質問内容から、1年6か月待たなくても障害厚生年金の申請は可能でしょう。

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、脳血管疾患の障害認定日については、次の通りです。

脳血管疾患の障害認定日とは

脳血管疾患の障害認定日は、

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、5年前のくも膜下出血が原因なのであれば、その時に初めて医療機関を受診した日が初診日になります。

すでに障害認定日は到来しているため、現時点で申請が可能です。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご主人の場合、物忘れがひどく、日常生活にも支障をきたしているようですので、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

※高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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