義父が大腿骨頭壊死症で人工骨頭を入れています。障害者年金はもらえるのでしょうか?

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義父が大腿骨頭壊死症で人工骨頭を入れています。障害者年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

義父が大腿骨頭壊死症で人工骨頭を入れています。

障害者手帳も持っています。

障害者年金はもらえるのでしょうか?

では、人工骨頭をそう入した場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。

人工骨頭をそう入置換した場合の障害年金の取扱い

以下の場合は、3級と認定する。

  • 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

障害年金3級について

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日によって決まります。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

本事案の場合

人工骨頭をそう入した場合、原則として3級と認定されますが、上記の通り、3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

本事案の場合、初診日の時点で厚生年金に加入していたか否かがポイントとなるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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