障害年金には、原則として所得制限がありません。
そのため、年収が600万円であっても所得制限にかかることはありません。
人工骨頭をそう入置換した場合の障害年金は、以下のように扱われます。
人工骨頭をそう入置換した場合の障害年金
一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭をそう入したものは原則として3級と認定されます。
障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合
収入があるとのことですが、障害年金には原則として所得制限はありません。
また、肢体の障害の場合は、収入は問題になりません。
本事案の場合、初診日に厚生年金に加入していたか否かがポイントとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。