大腿骨骨頭壊死でも障害年金の対象になるのでしょうか?

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大腿骨骨頭壊死でも障害年金の対象になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

大腿骨骨頭壊死です。

変形性股関節症は障害年金の対象となると聞きましたが、大腿骨骨頭壊死でも障害年金の対象になるのでしょうか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

大腿骨骨頭壊死も障害年金の対象となります。

 

ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等がわかりかねますが、次の認定基準に当てはまる程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。

下肢の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、または、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

【3級】

  • 両下肢に機能障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

なお、人工骨頭をそう入置換したものは3級と認定されます。

障害の状態の詳細については分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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