左足人工骨頭、右足は骨切り術を受けました。障害年金を申請したいのですが、何級になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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両足大腿骨頭壊死症で障害者手帳は3級を持っています。
左足には人工骨頭を入れています。
右足は骨切り術をしたのですが、感染症にかかり、今後人工骨頭を入れる予定です。
障害年金を申請したいのですが、何級になりますか?
本回答は2017年5月時点のものです。
人工骨頭をそう入した場合の障害年金
一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭をそう入したものは、
原則として3級と認定されます。
ご質問者様の場合も、原則として3級と認定されます。
ただし、両下肢それぞれに行った場合、2級に認定される場合があります。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の
そう入置換手術を行った場合の障害認定については、
以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
障害年金は障害認定日が到来すれば、申請をすることができます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日
人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日は以下のいずれか早い方となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工骨頭をそう入置換した日
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 現在51歳会社員です。年収は約600万円。妻はパートで年収100万円、長男は21歳大学生、次男は高校生です。息子たちには収入はありません。両足の大腿骨頭壊死で、30代半ばより発症して間もなく人工骨頭の手術を受ける予定です。このような状態で障害者年金は受給できるでしょうか?