3歳の時に突発性難聴になりました。手帳は4級になりました。障害年金はもらえるんでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5歳の時に突発性難聴になりました。
現在、30歳ですが、聴力が下がってしまい、
職場に迷惑をかけている状態なので、退職を考えています。
障害者手帳6級を持っていましたが、聴力が下がり、4級になりました。
障害年金というのを初めて知ったんですが、
私の場合でも障害年金はもらえるんでしょうか?
本回答は2018年6月現在のものです。
ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になること考えられます。
20歳前傷病の障害基礎年金の申請では、
障害の程度が2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
聴覚障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
一方、身体障害者手帳の聴覚障害4級の程度は、
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
となっています。
双方を照らし合わせると、障害年金3級に相当することが考えられますが、
3級は厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の申請で3級相当では、不支給となります。
もし、両耳の障害の状態が、上記身体障害者手帳4級の程度の状態であれば、
障害基礎年金の認定を得ることは難しいでしょう。
今後状態が進行した場合、受給の可能性も考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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