まず、身体障害者手帳と障害年金の関係の整理をし、次に両制度の基準の比較から障害年金を受給できる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
聴覚障害による身体障害者手帳6級の状態
- 両耳の聴力レベルが70デシベル以上(40?以上の距離で発声された会話後を理解し得ない)
- 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上
次に障害年金の聴覚障害の認定基準を確認しましょう。
障害年金の聴覚障害
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
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両認定基準を比較すると、身体障害者手帳6級の聴力レベルは障害年金3級に相当するでしょう。
本事案の場合
本事案の場合、3歳児検診で先天性感音性難聴と診断されているため、障害厚生年金ではなく、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるでしょう。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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上記の通り、障害の状態が3級相当の場合、障害基礎年金の認定を得ることはできません。
もし、他にも何らかの障がいがある場合に、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。