感音性難聴で障害者手帳6級を取得したので、障害厚生年金が受給できるでしょうか。

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感音性難聴で障害者手帳6級を取得したので、障害厚生年金が受給できるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は3歳児検診の時に先天性感音性難聴と診断されました。

中学生くらいまで通院し、状態が安定したのでしばらく受診はしなかったのですが、23歳の時に会社の入社前健診で同じく感音性難聴と診断され、それから今の病院に移り、現在も通院しています。

現在25歳会社員で、厚生年金に加入し、先日障害者手帳6級を取得しました。

この場合、障害厚生年金が受給できるでしょうか。

また、5年分さかのぼって受給できるでしょうか。

ご質問者様の場合、3歳児検診で先天性感音性難聴と診断されているため、障害厚生年金ではなく、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるでしょう。

そのため、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

しかし、障害者手帳6級の聴力レベルは障害年金3級に相当するため、障害基礎年金の請求で受給することは困難です。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

今後、状態が進行し、上記の認定基準の1級もしくは2級に相当する程度となった場合は、障害基礎年金の受給が可能となります。

 

なお、さかのぼって請求(遡及請求といいます)するためには、20歳の診断書が必要になります。

20歳の時点で、上記の認定基準の1級もしくは2級に該当する程度であればさかのぼって受給できますが、20歳の時点で受診自体していない場合は、遡及請求そのものができません。

遡及請求(さかのぼって請求すること)とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

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