難聴で障害基礎年金を申請する予定ですが、日常生活のことはどのように書けばよいでしょうか。

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難聴で障害基礎年金を申請する予定ですが、日常生活のことはどのように書けばよいでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在、メニエールから難聴になり、身体障害者手帳2級です。

医師の勧めで障害基礎年金の申請を勧めています。

私は難聴以外にも、パニック障害があるのですが、今回は難聴だけで申請する予定です。

病歴就労状況等申立書には、日常生活に不便を感じていることなどを書くようですが、私の場合、パニック障害が原因で家族のサポートなしでは生活できません。

難聴で申請する予定ですが、日常生活のことはどのように書けばよいでしょうか。

本回答は2021年4月現在のものです。

 

難聴で申請をする場合、病歴・就労状況等申立書には、難聴に関する日常生活に不便を感じていることを書きます。

パニック障害の症状については書く必要はありません。

 

ご質問者様の場合、身体障害者手帳2級とのことですので、下記に認定基準に照らし合わせると1級に相当することが考えられます。

診断書や病歴就労状況等申立書などの必要書類をそろえ、申請をしましょう。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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