難聴が進行し手帳が3級になったのですが、障害年金は受給できるのでしょうか?

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難聴が進行し手帳が3級になったのですが、障害年金は受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はもともと先天性難聴で、子供の頃から身体障害者手帳6級を持っていました。

成人し、仕事などのストレスから難聴が進行し、手帳が3級に変わりました。

主治医より、障害年金の請求を検討してはどうかと言われているのですが、受給できるのでしょうか?

また、障害年金の手続きはどのように進めたらよいのでしょうか?

ちなみに病院は子供の時から同じところに通っています。

ご質問内容から、障害基礎年金2級が受給できる可能性が考えられます。

 

ご質問者様の場合、先天性難聴のため子供の頃から病院に通っているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。

障害の状態については、現在は身体障害者手帳3級とのことですので、障害年金の認定基準に当てはめると2級に相当します。そのため、障害基礎年金2級の受給が可能となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

障害年金の請求手続きについては、まず、診断書や請求書などの必要書類を役所に取りに行きましょう。

障害基礎年金の請求の場合、お住まいの市役所等でもらうことができます。

そして診断書は医師に作成してもらい、その他の書類はご自身で作成し、役所に提出します。

その後は、3か月程の審査期間を経て、年金証書が届き、年金が支給される、という流れになります。

 

主治医からも障害年金の請求を検討してはどうかと言われているとのことですので、申請の手続きを進めてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年5月現在のものです。)

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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