障害基礎年金2級が受給できることになり、過去の未納や猶予については納めなくてもいいのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害基礎年金2級が受給できることになり、過去の未納や猶予については納めなくてもいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は2年前の48歳の時に突発性難聴となり、障害基礎年金2級が受給できることになりました。

国民年金保険料の法定免除申請ができると聞き、もう治る見込みもなく、65歳を過ぎてもこのままだろうと思うので、法定免除申請をしようと思います。

そこで、過去に未納や猶予の時期があるのですが、それについては納めなくてもいいのでしょうか?

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、65歳を過ぎても障害基礎年金2級が支給され、生涯受けることができるのであれば、過去の未納や猶予については、納めなくても受給額に影響はないでしょう。

ただし、国民年金保険料の納付は義務ですので、過去の未納や猶予分について「納めなくていい」とはいえません。

 

障害年金は、原則として有期認定のため、途中で支給停止になる場合もあり、65歳を過ぎて老齢基礎年金を受けることになる場合があります。その時のために、過去の未納や猶予について追納するなどの手続きをして老齢基礎年金の額を満額に近づけることができます。

しかしご質問者様の場合、難聴であり、今後治る見込みがないとのことですので、障害基礎年金が支給停止になることはないとお考えなのでしょう。

なお、納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

また、未納分の国民年金保険料を納めることが可能な期間については、保険料の納期限(納付対象月の翌月末)から2年間となっております。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00