結婚後も障害基礎年金2級を受給している場合、相手方の子を養子縁組すれば、子の加算がつきます。
障害年金を受けている方が、年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出生により加算の要件を満たすことになったときには、受けている年金に加算額または加給年金額が加算されます。
この場合は加算開始事由該当届の提出が必要ですので、速やかに提出しましょう。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する子
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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