結婚したら障害基礎年金に子供の加算はつくのでしょうか?

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結婚したら障害基礎年金に子供の加算はつくのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は先天性難聴で、20歳から障害基礎年金2級をいただいています。

今度、結婚することになったのですが、その方には小学生のお子さんが二人います。

この場合、結婚したら障害基礎年金に子供の加算はつくのでしょうか?

結婚後も障害基礎年金2級を受給している場合、相手方の子を養子縁組すれば、子の加算がつきます。

 

障害年金を受けている方が、年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出生により加算の要件を満たすことになったときには、受けている年金に加算額または加給年金額が加算されます。

この場合は加算開始事由該当届の提出が必要ですので、速やかに提出しましょう。

加算対象となる子とは

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する子

「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。

  1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

 

(本回答は2022年2月現在のものです。)

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