ご質問内容からは、具体的な検査成績が分かりかねますが、次の認定基準に該当する程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
ご質問者様の場合、初診日(初めて病院を受診した日)からまだ1年6か月経過していないため、原則としてはまだ申請できる時期(障害認定日)は到来していません。
ただし、症状が固定し障害認定日が到来していると判断された場合は、申請は可能でしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
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