突発性難聴のため仕事に影響して困っているのですが、障害年金はもらえるでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

突発性難聴のため仕事に影響して困っているのですが、障害年金はもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は高校生のころに突発性難聴となったのですが、その時は部活や受験などでストレスが重なっただけだろうと勝手に判断して病院には行きませんでした。

聞こえにくい状態が続きましたが、だんだん慣れてしまい、いつのまにか左耳の聴力を失ってしまいました。

現在45歳ですが、先月突発性難聴を再発し、初めて耳鼻科を受診しました。

右耳の聴力が落ちて人の会話が聞こえないので、補聴器を作ろうかということまで話が進んでいます。

仕事にも影響して困っています。

このような状態で障害年金はもらえるでしょうか。

ご質問内容からは、具体的な検査成績が分かりかねますが、次の認定基準に該当する程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

ご質問者様の場合、初診日(初めて病院を受診した日)からまだ1年6か月経過していないため、原則としてはまだ申請できる時期(障害認定日)は到来していません。

ただし、症状が固定し障害認定日が到来していると判断された場合は、申請は可能でしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00