右耳がほとんど聞こえておらず、めまいやふらつきもある状態で障害年金を受給することは可能でしょうか。

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右耳がほとんど聞こえておらず、めまいやふらつきもある状態で障害年金を受給することは可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は7年前に事故で顔面を骨折しました。

その時は骨折の治療だけで、顔はほとんどもとに戻ったので治療は終了しました。

最近になり右耳の聞こえの悪さがひどくなり、耳鼻科を受診したら、外傷性鼓膜穿孔と言われました。

おそらく事故の時に鼓膜が破れて、そのまま放置したため聴力が低下したということです。

私の場合、右耳がほとんど聞こえておらず、さらにめまいやふらつきもあります。

この状態で障害年金を受給することは可能でしょうか。

ご質問者様の場合、右耳がほとんど聞こえていないとのことですので、聴覚の障害で3級もしくは障害手当金に相当する可能性が考えられます。

また、めまいやふらつきの症状が強く、平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が見られ、かつ、労働が制限を受ける程度のものは、3級もしくは障害手当金に相当する可能性が考えられます。

2つの障害がありますが、この場合は併合認定は行われず、両方で認定が得られた場合はどちらか一方を選択することになります。

それぞれの認定基準は、次の通りです。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

ただし、3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級および制度です。

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になるため、認定が得られる可能性が考えられますが、国民年金の場合は障害基礎年金の請求になるため、認定を得ることはできません。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問内容からは、7年前の事故が初診日となるかについては判断いたしかねますが、初診日の時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の請求が可能となります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

なお、障害手当金は年金ではなく一時金です。

初診日から5年以内に治ったものに支給されるものですので、初診日が7年前であれば、障害手当金を受給することは困難でしょう。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

以上について参考にしていただき、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年9月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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