傷病手当金が終了し会社も辞めたら、障害厚生年金が受給できるでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

傷病手当金が終了し会社も辞めたら、障害厚生年金が受給できるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は中学生の頃から右耳の難聴がありました。

全く聞こえないわけではないので障害者手帳を取得するほどではなかったのですが、最近職場でパワハラを受けたことがきっかけで難聴が悪化し、現在は右耳がほとんど聞こえない状態です。

傷病手当金をもらいながら休職していますが、傷病手当金が終了したら会社は辞めようと思っています。

傷病手当金が終了し会社も辞めたら、障害厚生年金が受給できるでしょうか。

ご質問者様の場合、中学生の頃から難聴があったとのことですので、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の請求になります。

具体的な聴力レベルが、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

上記のように、1級もしくは2級の状態は、両耳の聴力レベルが一定以上の場合ですので、片耳が聞こえない状態では障害基礎年金の受給は困難です。

今後、右耳だけでなく左耳の聴力も悪化した場合は、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00