傷病手当金が終了し会社も辞めたら、障害厚生年金が受給できるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は中学生の頃から右耳の難聴がありました。
全く聞こえないわけではないので障害者手帳を取得するほどではなかったのですが、最近職場でパワハラを受けたことがきっかけで難聴が悪化し、現在は右耳がほとんど聞こえない状態です。
傷病手当金をもらいながら休職していますが、傷病手当金が終了したら会社は辞めようと思っています。
傷病手当金が終了し会社も辞めたら、障害厚生年金が受給できるでしょうか。
ご質問者様の場合、中学生の頃から難聴があったとのことですので、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の請求になります。
具体的な聴力レベルが、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
上記のように、1級もしくは2級の状態は、両耳の聴力レベルが一定以上の場合ですので、片耳が聞こえない状態では障害基礎年金の受給は困難です。
今後、右耳だけでなく左耳の聴力も悪化した場合は、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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