ご質問者様の場合、中学生の頃から難聴があったとのことですので、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の請求になります。
具体的な聴力レベルが、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
上記のように、1級もしくは2級の状態は、両耳の聴力レベルが一定以上の場合ですので、片耳が聞こえない状態では障害基礎年金の受給は困難です。
今後、右耳だけでなく左耳の聴力も悪化した場合は、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
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