両方とも補聴器が必要となった時は厚生年金でしたので障害厚生年金の申請になるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は先天性の感音性難聴です。
小学生の時に障害者手帳6級を取得し、その時は片方だけ補聴器をつけていました。
25歳の時に手帳の等級が3級になり、いよいよ両方とも補聴器が必要となりました。
最近障害年金というものが認定されるのではないかと聞き、申請を考えています。
私の場合、両方とも補聴器が必要となったのは25歳の時で、その時は厚生年金でしたので障害厚生年金の申請になるのでしょうか。
それとも先天性の難聴なので、20歳前の障害基礎年金になるのでしょうか。
ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが考えられます。
障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの申請になるかについては、初診日の時点でどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。
先天性だから20歳前の障害基礎年金、ということではなく、あくまでも初診日の時点でどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。
ご質問者様の場合、小学生の時に障害者手帳6級を取得していることから、小学生の時に医療機関を受診していることが拝察されます。
そのため、20歳前の障害基礎年金の申請になるでしょう。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
身体障害者手帳3級の程度は、「両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの」ですので、次の障害年金の認定基準に当てはめると障害年金2級に相当することが考えられます。
診断書を取得し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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