本回答は2020年5月現在のものです。
ADHD(注意欠陥多動障害)でも1年6か月経過しないと障害年金の申請はできません。
ADHDなどの発達障害の場合、原則として初めて病院を受診した日(初診日)から1年6か月経過(障害認定日)後しか申請ができません。
それ以前に傷病が治った場合や症状が固定となった場合は、1年6か月を待たずに申請ができる場合がありますが(例えば腕を切断した場合や心臓ペースメーカーを装着した場合、など)、発達障害については、原則通り、初診日から1年6か月経過後に申請が可能となります。
ADHDなどの発達障害は、脳機能の障害であって完治するものではないと言われていますが、処方やカウンセリング等により、社会性やコミュニケーション能力が備わって、労働や日常生活に支障が軽減される場合もあります。
反対に、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができず、うつ病などを併発してしまう場合もあります。
そういった病状の経過や治療の効果などを考慮し、障害等級が判断されます。
障害年金は障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
障害認定日が到来したらすぐに申請ができるよう、定期的に受診されることをお勧めします。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。