不安障害、パニック障害で障害年金の受給は難しいでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妻(28歳)の障害年金を申請しようと考えています。
妻は17歳の時から精神科に通院し、今も同じクリニックに通っています。
病名は自律神経失調症から不安障害、パニック障害と変わり、仕事も家のこともほとんどできない状態です。
外出も一人ではできないので、必ず家族が付き添います。
妻の世話で私の仕事にも制限があり、副業もできず、生活が苦しい状況です。
こんな状態ですが障害年金の受給は難しいでしょうか。
本回答は2020年7月現在のものです。
不安障害やパニック障害などの神経症と診断されている場合は、日常生活に著しい制限があっても、スムーズに認定を得ることは難しくなっています。
神経症での障害年金申請について
不安障害、パニック障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
不安障害やパニック障害以外に、うつ病や双極性障害などの診断がされている場合は、支給対象となっているため、スムーズに審査まで進むことが考えられます。
奥さまの場合、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、障害基礎年金が支給されます。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※1級が最も症状が重く、また受給額も多くなります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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