診断書を重く書いてもらえば、ADHDで働きながら障害基礎年金2級がもらえるでしょうか?

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診断書を重く書いてもらえば、ADHDで働きながら障害基礎年金2級がもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は3年前にADHDの診断を受け、精神保健福祉手帳3級を取得しました。

そして現在は障害者雇用で毎日働いていますが、給料が少なく退職金もないので、

老後の備えのために障害年金の申請をしようと思います。

私の場合、障害基礎年金の申請になるので、2級以上にならないと難しいです。

主治医に頼んで、食事や金銭管理などは全くできない程度に重く書いてもらえば、

働きながら障害基礎年金2級がもらえるでしょうか?

本回答は2020年1月現在のものです。

 

診断書の日常生活能力の判定を重く書いてもらっても、

その他の内容と整合性が取れない場合は、認定が得られないケースもあります。

 

診断書には日常生活能力の判定以外に、

現在の病状や処方薬、就労状況等を記載する項目があり、

それらの整合性が取れない場合は目安の判定とは違う結果になることがあります。

 

例えば、適切な食事や金銭管理が全くできない程度で2級相当の場合であっても、

毎日仕事に行っている、給与や賞与が昇給している、

一人暮らしなのに家族からの援助や福祉サービスを受けていないなどの場合は、

2級の目安と整合性が取れず、認定が得られない事例もあります。

 

ご質問者様の場合も、障害者雇用で毎日働いているとのことですので、

診断書を重く書いてもらっても、必ずしも2級の認定が得られるとは限りません。

 

障害年金を請求する際に働いている場合は、

日常生活能力について以下のように判断されますので、

就労状況等について診断書や病歴・就労状況等申立書に記載しましょう。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、

仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで、日常生活能力を判断されます。

 

なお、ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害の認定基準は、以下の通りです。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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