うつ病で精神保健福祉手帳3級では障害年金は難しいでしょうか?

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うつ病で精神保健福祉手帳3級では障害年金は難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は4年前の25歳の時から不眠症になり、その後気分障害と診断されました。

昨年、精神保健福祉手帳を申請したときは、うつ病と書かれていました。

仕事に就いても調子の悪い時が度々出現するため、長続きしません。

現在は親の扶養に入り、生活の面倒を見てもらっています。

うつ病で手帳3級では障害年金は難しいでしょうか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

うつ病は障害年金の支給対象となっています。

そのため、うつ病だから障害年金を受給するのは難しい、ということはありません。

また、精神保健福祉手帳と障害年金は連動していません。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

 

そのため、精神保健福祉手帳が3級であっても、

障害基礎年金の認定が得られる事例もあります。

 

ご質問内容からは、初診日やその時点の保険料納付要件、

加入していた年金制度などが分かりかねるため、

障害年金の支給要件を満たしているかが分かりかねますが、

障害年金は、下記の支給要件を満たしている場合、支給されます。

 

「初診日要件」

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

お仕事も長続きせず、家族に生活の面倒を見てもらっているとのことですので、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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