うつ病で精神保健福祉手帳3級では障害年金は難しいでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は4年前の25歳の時から不眠症になり、その後気分障害と診断されました。
昨年、精神保健福祉手帳を申請したときは、うつ病と書かれていました。
仕事に就いても調子の悪い時が度々出現するため、長続きしません。
現在は親の扶養に入り、生活の面倒を見てもらっています。
うつ病で手帳3級では障害年金は難しいでしょうか?
うつ病で精神障害者保健福祉手帳3級では障害年金を受給できないのではないか、とご不安だと拝察いたします。
まず、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について
精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。
また、精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金2級の方が約27,000人もおられます。
精神障害者保健福祉手帳3級だからといって、「障害年金はもらえない」と諦める必要はありません。
精神保健福祉手帳
障害年金
1級
2級
3級
1級
99,000人
73,000人
25,000人
1,000人
2級
438,000人
16,000人
410,000人
11,000人
3級
64,000人
1,000人
27,000人
35,000人
なし
1,184,000人
493,000人
611,000人
79,000人
不明
311,000人
121,000人
180,000人
11,000人
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
本事案の場合、お仕事も長続きせず、家族に生活の面倒を見てもらっているとのことですので、精神障害者保健福祉手帳の等級は気にせず、上記をご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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