てんかんで障害基礎年金の不支給決定通知書が届きました。審査請求は難しいでしょうか?

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てんかんで障害基礎年金の不支給決定通知書が届きました。審査請求は難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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先日、障害基礎年金の申請をしていたのですが、等級に該当しないという理由で不支給決定通知書が届きました。

病名はてんかんで、初診日は小学生の時です。

発作は意識を失うものが年に2回あり、日常生活でも意識の混濁があります。

車も乗れないので、バスなどの公共交通機関を利用しています。

てんかんを理由に就職を断れることがよくあり、アルバイトしかできません。

実家暮らしなのでなんとか生活できていますが、一人暮らしはいつ発作があるか分からないのでできません。

こんな状態ですが、審査請求をしても決定が覆ることは難しいでしょうか?

本回答は2020年4月現在のものです。

 

審査請求をすれば必ず結果がくつがえる、というものではなく、過去のデータからはむしろくつがえる可能性の方が低くなっていますが、絶対くつがえらない、ということもありません。

審査請求もしくは再審査請求で、はじめの決定がくつがえっている事例はたくさん存在します。

 

最初に提出した診断書や病歴就労状況等申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、審査請求で結果がくつがえる可能性も考えられます。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

上記のように、てんかんの場合、十分な治療を行っていることが前提となっています。

薬や治療によって発作がおさえられている場合は、原則として認定の対象になりません。

また、発作が治まっているときは問題なく仕事ができ、日常生活を送ることができる場合などは、等級に該当しないと判断される場合もあります。

 

最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、不支給という結果に納得がいかないのであれば、審査請求をされてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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