審査請求をすれば必ず決定がくつがえる、というものではなありません。
不服申立てで決定が覆ったケースは全体の14~15%ほどを推移しており、厳しいデータとなっております。
しかしながら、不支給決定を受けた今回の請求について争うためには、不服申立てをする以外ありません。
不服申立ては、国民に認められた権利です。
もし決定に不服があるのであれば、不服申立てを検討しましょう。
以下で決定が覆る可能性を考えていきましょう。
てんかんの審査で重視される点
てんかんは以下の3つに焦点を当てて審査をされます。
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発作の重症度(程度)
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発作の頻度
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発作がないときの日常生活の状況
では、認定基準を詳しく確認していきましょう。
てんかんの認定基準を確認します。
てんかんの認定基準
以下、てんかんの認定基準となっております。
障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。
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3級
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以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。
<基準1>
◎発作の重症度(程度)
・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作
または
・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作
◎発作の頻度
・年2回未満
◎発作がないときの日常生活の状況
・労働が制限を受けるもの
<基準2>
◎発作の重症度(程度)
・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作
または
・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作
◎発作の頻度
・月に1回未満
◎発作がないときの日常生活の状況
・労働が制限を受けるもの
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2級
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以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。
<基準1>
◎発作の重症度(程度)
3級の基準1と同じ
◎発作の頻度
年2回以上
◎発作がないときの日常生活の状況
・日常生活が著しく制限を受けるもの
<基準2>
◎発作の重症度(程度)
3級の基準2と同じ
◎発作の頻度
・月に1回以上
◎発作がないときの日常生活の状況
・日常生活が著しく制限を受けるもの
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1級
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◎発作の重症度(程度)
2級、3級の基準1と同じ
◎発作の頻度
・2級の基準2と同じ
◎発作がないときの日常生活の状況
・常に介護を必要とする。
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本事案の場合
意識を失って倒れる程度の発作が年に2回あるとのことですので、発作の頻度、重症度は2級の認定基準に達しています。
ということは、今回の不支給決定は、「発作がないときの日常生活の状況」が原因と考えられます。
不服申立ては、今回提出した書類を再度審査してもらうものとなります。
今回提出した書類に「発作がないときの日常生活の状況」がどのように記載されているかを確認する必要があるでしょう。
なお、不服申立てで覆らない場合でも、事後重症請求は可能です。
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傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
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この事後重症請求により、未来について障害年金を受給することができますので、事後重症請求もあわせて検討しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。