双極性障害で事後重症請求のみが認定されました。不服申立てをすれば、遡及請求は認められるでしょうか?

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双極性障害で事後重症請求のみが認定されました。不服申立てをすれば、遡及請求は認められるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は10年前から双極性障害と診断されているため、障害年金の申請を社労士事務所にお願いしました。

5年遡って認定されたら数百万円もらえると聞いていたのですが、遡りは認められず、事後重症請求3級のみが認定されました。

主治医からは妥当なところと言われましたが、期待していただけに落胆が大きいです。

不服申立てをすれば、遡及請求は認められるでしょうか?

まずは、不服申立て(審査請求)について確認しましょう。

審査請求とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

これは、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらうものです。

最初の決定が誤りである理由を適示し、求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからは覆った事例は全体の15%前後と、可能性は高くはありませんが、絶対覆らない、ということもありません。

審査請求や再審査請求で認定が得られている事例はたくさんあります。

では、双極性障害でどのような状態であれば、障害年金を受給できるか確認しましょう。

双極性障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

※障害厚生年金のみ

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

本事案の場合

最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、上記の障害認定基準と照らし、上位等級に該当しているのであれば、その旨をしっかり主張し、審査請求をされてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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