双極性障害で事後重症請求のみが認定されました。不服申立てをすれば、遡及請求は認められるでしょうか?

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双極性障害で事後重症請求のみが認定されました。不服申立てをすれば、遡及請求は認められるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10年前から双極性障害と診断されているため、

障害年金の申請を社労士事務所にお願いしました。

5年遡って認定されたら数百万円もらえると聞いていたのですが、

遡りは認められず、事後重症請求3級のみが認定されました。

主治医からは妥当なところと言われましたが、期待していただけに落胆が大きいです。

不服申立てをすれば、遡及請求は認められるでしょうか?

本回答は2019年6月現在のものです。

 

ご質問内容からは、障害認定日時点の障害の状態が分かりかねるため、

不服申し立てをすれば認められるかについては判断いたしかねますが、

不支給の決定に納得がいかない場合は、不服申立て(審査請求)をすることができます。

 

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

これは、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、

決定を覆してもらうものです。

最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、

過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、

絶対覆らない、ということもありません。

審査請求や再審査請求で認定が得られている事例はたくさんあります。

 

最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、

先の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて、

明らかに上位等級に該当しているのであれば、その旨をしっかり主張し、

審査請求をされてはいかがでしょうか。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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