統合失調症で入院中でも、障害年金を受給するのは難しいのでしょうか?

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統合失調症で入院中でも、障害年金を受給するのは難しいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の知人は、現在統合失調症で入院中で個別に援助を受けています。

10代の頃は薬物依存症と言われていましたが、あれから20年以上が経ち、

現在の症状としては、薬物は抜け、幻覚、妄想、幻聴があるようです。

統合失調症で入院中でも、障害年金を受給するのは難しいのでしょうか?

本回答は2019年7月時点のものです。

 

ご質問内容から、10代の頃から薬物依存症のため受診し、

現在は統合失調症で入院中とのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となることが考えられます。

障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、障害基礎年金が支給されます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

障害基礎年金の場合、等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

病棟内で、常時個別の援助が必要な場合は、認定が得られる可能性も考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、10代の頃の薬物依存症が、故意による違法薬物の使用による後遺症であれば、

20年以上が経過し、薬物が抜けていたとしても、

障害年金の認定を得ることは難しいことが考えられます。

 

違法行為によって障害を負った場合

  • 故意の犯罪行為若しくは重大な過失
  • 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと

により、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、

又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、

これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる、とされています。

 

覚醒剤や大麻などの違法薬物の所持、使用等については、

法律によって禁止されており、それによって障害を負った場合、

上記の通り、障害年金の支給を受けることはできません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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