本回答は2020年4月現在のものです。
自閉症やADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害と診断されている方の中には、障害年金を受給されている方はたくさんおられます。
息子様の場合も、障害年金がもらえる可能性は考えられます。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
発達障害の方の場合、こだわりが強いことや、コミュニケーション能力が不十分なために人とうまく付き合えない、などの特徴もあります。
発達障害のために、他の人と同じように働けない、一人では生活ができない、という方はたくさんおられます。
そのことがしっかり伝われば、障害年金がもらえる可能性が考えられます。
息子様の場合も、こだわりが強く家族ともうまくいかない、とのことですので、どのようなこだわりがあるのか、なぜ家族とうまくいかないのか、などを診断書や病歴就労状況等申立書に記載しましょう。
また、一人暮らしをしているとのことですが、なぜ一人暮らしになったのか、一人暮らしであっても毎日家族に世話をしてもらっていることについても、しっかり記載しましょう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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