事故の時はちょうど国民年金未払いの時だったのですが、障害年金の申請は難しいでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在35歳なのですが、29歳の時に不慮の事故で障害者となりました。
左足を負傷し、現在は杖を使っています。
事故の直前までは会社員で働いていたのですが、
事故の時は、ちょうど退職後で国民年金未払いの時でした。
この場合、後から追納しても障害年金の申請は難しいでしょうか?
本回答は2019年1月現在のものです。
初診日の時点で国民年金保険料が未納であっても、
障害年金が申請できる場合があります。
障害年金の申請の際には、保険料納付要件が問われますが、
保険料納付要件とは以下の通りです。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、初診日は事故の時であることが拝察されるため、
その時点で上記のうち、2の要件を満たすことができなくても、
1の要件を満たすことができれば、申請は可能です。
保険料の納付状況については、お近くの年金事務所でご確認ください。
なお、保険料を後から追納しても、
「初診日の前日において」要件を満たすことにはなりませんので、ご注意ください。
ご質問内容から、障害基礎年金の申請になることが拝察されます。
上記の保険料納付要件を満たし、障害の状態が2級以上に該当する場合は、
認定が得られる可能性が考えられます。
以下の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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