障害年金請求の過去分については何も連絡がありません。何か手続きをしなければいけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の知り合いはうつ病で障害年金の請求をし、
2ヶ月に1度の年金と、過去5年分の厚生年金が支給されたそうです。
私もうつ病で10年経ってようやく障害厚生年金の申請をし、
半年前に受給が決定しました。
しかし、過去分については何も連絡がありません。
初診日から1年6か月たった時と同じ病院に通っていて、
診断書の治療歴を見ればわかることだと思うのですが、
何か手続きをしなければいけないのでしょうか?
本回答は2018年3月現在のものです。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、
事後重症請求のみを行ったのであれば、過去分は支給されません。
障害年金の請求で、過去分についてさかのぼって支給を受けるためには、
遡及請求を行う必要があります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
事後重症請求の診断書には、治療歴は記載されていますが、
認定日時点の障害の状態については記載されていないため、
遡及請求に使用することはできません。
遡及請求を行うためには、
障害認定日から3か月以内の診断書を取得する必要があります。
遡及請求の手続きを行い、認定を得ることができれば、
認定日にさかのぼって支給されます。
ただし時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。
ご質問者様の場合、認定日の時と同じ病院に通っているとのことですので、
カルテは残っている可能性が考えられます。
遡及請求をするのであれば、当時の診断書を作成していただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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