本回答は2018年3月現在のものです。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、
事後重症請求のみを行ったのであれば、過去分は支給されません。
障害年金の請求で、過去分についてさかのぼって支給を受けるためには、
遡及請求を行う必要があります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
事後重症請求の診断書には、治療歴は記載されていますが、
認定日時点の障害の状態については記載されていないため、
遡及請求に使用することはできません。
遡及請求を行うためには、
障害認定日から3か月以内の診断書を取得する必要があります。
遡及請求の手続きを行い、認定を得ることができれば、
認定日にさかのぼって支給されます。
ただし時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。
ご質問者様の場合、認定日の時と同じ病院に通っているとのことですので、
カルテは残っている可能性が考えられます。
遡及請求をするのであれば、当時の診断書を作成していただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。