障害年金の事後重症請求をもうしてしまったので、遡及請求はできないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金の遡及請求について教えてください。
私は初診日が平成12年10月でした。
役所の人に言われるままに事後重症請求の箇所に丸をして申請をしたのですが、
2級となりました。
役所の人には遡及請求はできないと言われましたが、
障害認定日のころには受診していました。
なぜできないのでしょうか?
事後重症請求をもうしてしまったので、遡及請求はできないのでしょうか?
また、障害年金2級でも国民年金や国民健康保険は払わなければならないのでしょうか?
本回答は2015年9月時点のものです。
障害認定日が到来すれば、障害年金を請求することができるようになります。
障害認定日とは
障害認定日とは原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
認定日請求をするためには、障害認定日から3か月以内の診断書が必要となります。
病院の診療録の保存期間は法定で5年とされています。
役所の方が遡及請求はできないと言われたのは、
診療録の保存期間が経過しているためであると思われます。
しかし、障害認定日から3か月以内の診断書があれば認定日請求ができます。
認定日当時に通院していた病院に診療録が残っているか確認しましょう。
事後重症請求により障害年金を受給していたとしても、
認定日請求はすることができます。
認定日請求をしましょう。
なお、障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
しかし国民健康保険料は免除になりません。
国民健康保険料の減額・減免については、各自治体に問い合わせましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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